小規模事業者持続化補助金とは?申請方法や申請例を解説

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小規模な事業者が販路開拓や業務効率化に取り組む際、頼りになるのが「小規模事業者持続化補助金」です。
商工会・商工会議所のサポートを受けながら、最大で250万円の補助を得ることができます。しかし、申請に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「小規模事業者持続化補助金」の概要から、申請の流れ、さらに実際の申請例まで、わかりやすく解説します。

目次

「小規模事業者持続化補助金」とは?

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が 今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、 小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

https://r6.jizokukahojokin.info/

補助金の対象となる事業者について

補助金の対象者は、日本国内に所在する小規模事業者(個人もしくは日本国内に本店を有する法人)となります。

  • 小規模事業者であること
  • 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
  • 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

常時使用する従業員の範囲はこちら(P.2)

https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_sanko_ip17.pdf

補助対象者の範囲

  • 会社および会社に準する営利法人
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)
  • 個人事業主(商工業者であること)
  • 一定の要件を満たした(以下①・②の要件)特定非営利活動法人
    ①法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。
    なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。
    ②認定特定非営利活動法人でないこと。

補助額・補助率

通常の補助上限50万円に、特例の適用により補助額が上乗せされます。

※補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行いません。

補助率2/3
※賃金上げ特例のうち赤字事業者は3/4
補助上限50万円
インボイス特例50万円上乗せ
賃金引上げ特例150万円上乗せ
上記特例要件をともに満たす事業者200万円上乗せ

概要

インボイス特例

免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せ

要件

補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、かつ、以下のいずれかに当てはまる事業者

  1. 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者
  2. 2023年10月1日以降に創業した事業者

賃金引上げ特例

概要

補助事業実施期間に事業場内最低賃金を+50 円以上とした事業者に対して支援します。
加えて、賃金引上げ特例に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引上げに加えて、補助率が2/3から3/4へ引き上がる(インボイス特例対象事業者は、インボイス特例による上乗せ部分も含む)と共に、加点を希望した場合は優先採択を実施します。

要件

補助事業実施期間に、事業場内最低賃金が申請時の事業場内最低賃金より+50 円以上であること。

注意

  • 申請時点に、従業員がいない場合は、本特例の対象外です。
  • 申請時点に、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。
  • 上記要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません

事業場内最低賃金の算出方法はこちら(P.7)

https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_sanko_ip17.pdf

業績が赤字の事業者に対する追加要件

「賃金引上げ特例」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者。

課税所得金額は以下のことを指します。

<法人の場合>
直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額。

<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。

注意
賃金引上げ枠(赤字事業者)を希望した場合、賃上げ加点に加え、赤字賃上げ加点も自動的に適用されます。

補助対象経費について

補助対象経費については、こちらを記事をご覧ください。

加点審査について

採択が有利になる加点審査の項目については、こちらを記事をご覧ください。

申請例

第15回の申請例

申請枠創業枠(補助上限200万円)
インボイス特例+50万円
重点政策加点事業環境変化加点
政策加点パワーアップ型加点
取組内容四国の杉を使ったサウナの展示会出展やそれにかかる外注費および広報費

申請方法・期限について

電子申請

申請は、「JGrants(補助金申請システム)」より行います。
JGrantsを利用するには、GビズIDプライムアカウントの取得が必要になります。

GビズIDサイト:https://gbiz-id.go.jp/top/

GビズIDプライムアカウントの取得には、書類郵送申請・オンライン申請の2通りあります。
書類郵送申請される場合、数週間程度を要しますので、未取得の方はお早めに利用登録を行ってください。

書類郵送申請

マニュアルリンクhttps://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_sendbypost.pdf
発行方法印鑑証明書や申請書を郵送した書類を用いて審査を行い発行
発行期間原則2週間以内

オンライン申請

マニュアルリンクhttps://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_online.pdf
発行方法マイナンバーとスマートフォンを用いたオンライン審査を行い発行
発行期間最短即日

申請受付・補助事業実施期間等

次回の申請は、第17回になります。

申請受付締切2025年6月13(金)
(事業支援計画書(様式4)発行の受付締切
原則 2025年6月3日(火)
補助事業実施期間交付決定日から2026年7月31日(金)まで
実績報告書提出期限2026年8月10日(月)

※採択発表は、受付締切から概ね2~3か月程度です。採択案件を補助金事務局ホームページに公表の上、採択の結果が通知されます。

「申請」から「事業完了」までの流れ

  1. 申請の準備・申請手続き
    申請に必要な書類を作成・用意します。
    その後、商工会・商工会議所に「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼を行い、発行を受け、電子申請システムにて申請手続きを行います。
  2. 申請内容の審査・採択発表
    受付締切から概ね2~3か月程度で発表されます。
  3. 見積書等(相見積含む)の提出
    交付決定までに見積書(相見積含む)の提出が必要です。
    100 万円(税込)を超える支払いは、2者以上の見積が必要です。中古品の購入(50万円(税抜)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2者以上からの見積が必須となります。
  4. 交付決定
    不備等がない場合、交付決定通知書が通知されます。
  5. 補助事業の実施・事業報告書の提出
    「補助金交付決定通知書」を受領後 、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施します。
    補助事業終了後、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
  6. 確定審査・補助金額の確定
    実績報告書のほか、支出ごとの証拠書類について、事務局が審査・確認を行い、補助金額を確定します。
  7. 補助金の請求・入金
    補助金額が確定した後、「補助金確定通知書」が交付されます。金額を確認して、精算払請求を補助金事務局に行い、交付(入金)されます。
  8. 事業効果報告
    補助事業の完了から1年後に「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」(交付規程様式第14号)の提出が必要です。

申請サポートのご案内と手数料について

補助金の申請では、「書類作成が難しい」「何から始めればいいのかわからない」とお悩みの方も少なくありません。
弊社では、申請に関するご相談から書類の作成まで、ワンストップでサポートを行っております。

手数料は、採択された場合にのみいただく成功報酬型となっておりますので、安心してご依頼いただけます。

採択結果後補助額の12%
変更届・辞退届を提出する場合変更届:補助額の3%
辞退届:補助額の6%
実績報告時補助額の3%
※弊社に依頼された場合の金額です。ご自身でも報告可能です。

申請方法といったご相談や書類作成についてなど、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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