新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの小規模事業者が経営に苦しんでいます。そんな中、「小規模事業者持続化補助金」という制度があることをご存知でしょうか?この補助金は、持続化に向けた取り組みを行う小規模事業者を支援するために、政府が設けた制度です。この記事では、この「小規模事業者持続化補助金」について、申請方法や申請例を解説します。
「小規模事業者持続化補助金」とは?
小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。
https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/jizokuka.html
補助金の対象となる事業者について
補助金の対象者は、①~⑤の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人もしくは日本国内に本店を有する法人)となります。
①小規模事業者であること
業種 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
【補助対象者の範囲】
- 会社および会社に準する営利法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人(弁護士・税理士等) - 個人事業主(商工業者であること)
- 一定の要件を満たした(以下①・②の要件)特定非営利活動法人
①法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。
なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。
②認定特定非営利活動法人でないこと。
※「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用いります。
②資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
③確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
④下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式
第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」(以下第14号)の提出を本補助金の申請までに行った者であること(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>
- 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
- 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
※第14号が不提出の場合、過去採択された日から60か月以上経過していなければ、本補助金対象者となりません。
⑤小規模事業者持続化補助金<一般型>において「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。
補助額・補助率
通常の補助上限50万円に、特例の適用により補助額が上乗せされます。
補助率 | 2/3 ※賃金上げ特例のうち赤字事業者は3/4 |
---|---|
補助上限 | 50万円 |
インボイス特例 | 50万円上乗せ |
賃金引上げ特例 | 150万円上乗せ |
上記特例要件をともに満たす事業者 | 200万円上乗せ |
インボイス特例
インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円上乗せとなります。
要件
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。
賃金引上げ特例
賃金引上げ特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に150万円上乗せとなります。
要件
補助事業実施期間に事業場内最低賃金を+50 円以上とした事業者
注意
・申請時点に、従業員がいない場合は、本特例の対象外です。
・申請時点に、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。
・上記要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません
業績が赤字の事業者に対する追加要件
直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者。課税所得金額は以下のことを指します。
<法人の場合>
直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。
注意
賃金引上げ枠(赤字事業者)を希望した場合、賃上げ加点に加え、赤字賃上げ加点も自動的に適用されます。
補助対象経費について
補助対象経費については、こちらを記事をご覧ください。

申請方法・期限について
電子申請
申請は、「JGrants(補助金申請システム)」より行います。
JGrantsを利用するには、GビズIDプライムアカウントの取得が必要になります。
GビズIDサイト:https://gbiz-id.go.jp/top/
GビズIDプライムアカウントの取得には、書類郵送申請・オンライン申請の2通りあります。
書類郵送申請される場合、数週間程度を要しますので、未取得の方はお早めに利用登録を行ってください。
書類郵送申請
マニュアルリンク | https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_sendbypost.pdf |
---|---|
発行方法 | 印鑑証明書や申請書を郵送した書類を用いて審査を行い発行 |
発行期間 | 原則2週間以内 |
オンライン申請
マニュアルリンク | https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_online.pdf |
---|---|
発行方法 | マイナンバーとスマートフォンを用いたオンライン審査を行い発行 |
発行期間 | 最短即日 |
申請受付・補助事業実施期間等
次回の申請は、第17回になります。
申請受付締切 | 2025年6月13(金) (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則 2025年6月3日(火) |
---|---|
補助事業実施期間 | 交付決定日から2026年7月31日(金)まで |
実績報告書提出期限 | 2026年8月10日(月) |
※採択結果は、補助金事務局及び有識者による審査が行われ、受付締切から概ね2~3か月程度で採択公表を事務局HPで行うとともに、全ての申請者に対して、審査結果を通知します。
※上記実施期限までの間で、補助事業が終了(補助対象経費の支払いまで含みます)したときは、その日から起算して30日を経過した日、または上記「補助事業実績報告書提出期限」(補助金事務局必着)のいずれか早い日までに実施事業内容および経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。
- 商工会地区
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000007CgH3EAK - 商工会議所地区
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000007CgIQEA0
弊社依頼時の申請手数料
成功報酬型で手数料をいただいております。
採択結果後 | 補助額の12% |
---|---|
変更届・辞退届を提出する場合 | 変更届:補助額の3% 辞退届:補助額の6% |
実績報告時 | 補助額の3% ※弊社に依頼された場合の金額です。ご自身でも報告可能です。 |
メルマガにご登録いただくと、Microsoft 365アプリの便利機能やPower Automate活用術など、
業務効率化に役立つ情報をお届けします。実際の自動化活用事例も配信中!
DX推進や業務改善のヒントにぜひお役立てください!
\ 月2+不定期配信中 /
みどりデジタルサポートでは、小規模事業者持続化補助金の申請サポートサービスを行っております。
申請の方法が分からない、申請書作成のサポートが必要など、お気軽にお問い合わせください。