小規模事業者持続化補助金の加点審査について

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今回は、小規模事業者持続化補助金の加点審査の項目についてご紹介いたします。

経営計画書・補助事業計画書の書面審査のほかに「加点審査」があります。申請をご検討の方はぜひご確認ください。

小規模事業者持続化補助金についてはこちら

目次

加点審査とは

補助金の採択においては、提出された資料が審査基準に基づいて評価されます。書面審査では、経営計画書と補助事業計画書の内容が精査されるほか、「重点政策加点」と「政策加点」からそれぞれ1つずつ、最大で2つの加点項目を選んで申請することが可能です。

あらかじめ加点対象となる項目を把握しておくことで、申請時に戦略的に加点を狙え、採択の可能性を高めることができます。

採択審査の詳細はこちら(P. 30)

https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_koubover2_ip17.pdf

重点政策加点

赤字賃上げ加点

賃金引上げ特例に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点を行います。

※賃金引上げ特例(赤字事業者)を希望した場合に、自動的に適用されます。

事業環境変化加点

ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点を行います。

東日本大震災加点

東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境下にある事業者に対して、政策的観点から加点を行います。

対象事業者

  • 東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示等の対象福島県12市町村に補助事業実施場所が所在する事業者
    田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
  • 東京電力福島第一原子力発電所における ALPS 処理水の処分に伴う風評影響を克服するため、新たな販路開拓等に取り組む太平洋沿岸部に所在する水産仲買業者及び水産加工業者
    北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県

食品衛生法に基づく営業許可証もしくは届出書(受領印押印済み)の写しを申請書に添付して提出する必要があります。
※原則、魚介類販売業、魚介類競り売り営業、水産製品製造業、複合型冷凍製品製造業の許可を得た事業者のみが対象です。ただし、食品衛生法の改正前における魚介類販売業、魚介類競り売り営業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業について許可を受けた事業者で、現法においても有効な許可を得ている事業者についても対象とします。

くるみん・えるぼし加点

次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=くるみん・えるぼし加点)を行います。

政策加点の⑥一般事業主行動計画策定加点にも該当し選択されている場合は、重点政策加点分のみ加点されますのでご注意ください。


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政策加点

賃金引上げ加点

最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点を行います。

補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※1)が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。
すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30 円以上を達成している場合は、現在支給している(※2)事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

※1
事業場内最低賃金とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金のこと。
最低賃金の概念は、時間単価のため、年俸制、月給制、歩合給制等の場合は、時間換算額を算出する必要があります。

※2
申請時点において直近1か月で支給している賃金のこと。
例)6月に申請する場合、5月に支払った賃金が分かる賃金台帳の提出が必要になります。

地方創生型加点

以下の類型に即した事業計画を策定している事業者に対して、政策的観点から加点を行います。

※取組計画を記載する必要があります。

地域資源型

地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画

地域コミュニティ型

地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画

経営力向上計画加点

各受付締切回の基準日までに、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点を行います。

「認定書」の写しを申請書に添付して提出する必要があります。

事業承継加点

各受付締切回の基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合、採択審査時に政策的観点から加点を行います。

  • 代表者が地域の商工会議所とご相談の上で商工会議所が作成・交付する「事業承継診断票」(様式10)を申請書に添付して提出。
    地域の商工会議所へ「様式10」の作成を依頼される際には、代表者の生年月日を確認できる公的書類(自動車運転免許証等、写し可)をご提示ください。
    前回までの申請の際に「事業承継診断票」(様式10)の作成・交付を受けた場合でも、今回、改めて「様式10」の作成・交付が必要です(前回分の再利用は不可)。
  • 代表者の生年月日が確認できる公的書類(自動車運転免許証等。写し可)を申請書に添付して提出。
  • 後継者候補の実在確認書類を申請書に添付して提出。
    (ア)会社で「他の役員(親族含む)」の場合、「現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの・原本)、又は、役員に就任していることが分かる書類の写し。
    (イ)会社または個人事業主で「従業員(親族含む)」の場合、当該従業員にかかる「雇用契約書」の写し、又は、当該従業員を雇用していることが分かる書類の写し。
    (ウ)個人事業主で「家族専従者」の場合、必須の添付書類である「確定申告書または青色申告決算書」において専従者であることが確認可能なら、追加資料は不要。
    (エ)上記の(ア)~(ウ)以外の場合、実在確認用の公的書類(本人の運転免許証の写しや住民票等)

過疎地域加点

過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者を重点支援する観点から、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取組を行う事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点を行います。

一般事業主行動計画策定加点

従業員 100 人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者、もしくは従業員100 人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点を行います。

「くるみん・えるぼし加点」にも該当し選択されている場合は「くるみん・えるぼし加点」分のみ加点されますのでご注意ください。
計画期間に「公募締切日」及び「事業者が設定した補助事業完了予定日」がいずれも含まれている場合に加点の対象となります。

後継者支援加点

申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト又は準ファイナリスト(※)になった事業者であること。
準ファイナリストとは、地方予選大会出場者のうち、ファイナリスト以外であって、特に優秀と認められ、経済産業省HPで公表された者。

アトツギ甲子園とは

全国各地の中小企業の後継者アトツギ が、新規事業アイデアを競うピッチイベントです。
詳細は公式ホームページ(https://atotsugikoshien.go.jp/)をご覧ください。

小規模事業者卒業加点

補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して加点を行います。

要件

補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数(※1)が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること

事業継続力強化計画策定加点

申請受付締切日までに、中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」の認定を受けており、実施期間が終了していない認定事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=事業継続力強化計画策定加点)を行います。

まとめ

小規模事業者持続化補助金では、必要な書類がすべてそろっていても、審査により評価の高い申請から順に採択される仕組みになっています。

そのため、加点対象となる項目を事前に確認し、自社が該当するものをしっかり申請書に盛り込むことが、採択に近づく重要なポイントです。加点一覧から該当する項目を選び、優先的に採択されるよう戦略的に申請を進めましょう。

申請サポートのご案内と手数料について

補助金の申請では、「書類作成が難しい」「何から始めればいいのかわからない」とお悩みの方も少なくありません。
弊社では、申請に関するご相談から書類の作成まで、ワンストップでサポートを行っております。

手数料は、採択された場合にのみいただく成功報酬型となっておりますので、安心してご依頼いただけます。

採択結果後補助額の12%
変更届・辞退届を提出する場合変更届:補助額の3%
辞退届:補助額の6%
実績報告時補助額の3%
※弊社に依頼された場合の金額です。ご自身でも報告可能です。

申請方法といったご相談や書類作成についてなど、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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