小規模事業者持続化補助金の補助対象経費について

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小規模事業者の販路開拓や業務効率化を支援する「小規模事業者持続化補助金」。
この制度を活用するうえで特に重要なのが、どの経費が補助対象となるかの理解です。

今回は、補助対象となる経費について、わかりやすくご紹介します。

小規模事業者持続化補助金についてはこちら

目次

補助対象経費について

補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。

  • 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • 交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払が完了した経費
  • 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

機械装置等費

補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費になります。

  • 1 件あたり100万円(税込)超の機械装置等の購入をする場合、2者以上からの見積りが必要
  • 契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分方式で算出された分のみ補助対象
  • 通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外
  • 単価50万円(税抜)以上の場合は「処分制限財産」に該当。
    補助事業完了後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、廃棄等)が制限される
  • ウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェアは、ウェブサイト関連費で計上

処分制限期間内に当該財産を処分する場合、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、受理されなければ処分不可
※残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金額を納付させることがあります。
 承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。

中古品を購入する場合

  • 単価50万円(税抜)未満であること
  • 単価50万円(税抜)以上の中古品を単価50万円(税抜)未満になるように分割しての購入は補助対象外
  • 2者以上の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークションによる購入は不可)から同等品について見積(見積書、価格表等)の取得が必要
    ※実績報告書の提出時に、全ての見積書を必ず添付してください。
     (理由書の提出による随意契約での購入は、一切認められません。)
    ※修理費用は、補助対象経費として認められません。
     また、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取組への使用ができなかった場合には、補助対象外となります。

対象となる経費の例

  • 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
  • 衛生向上や省スペース化のためのショーケース
  • 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
  • 新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
  • 自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)

対象とならない経費の例

  • 自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)
  • 自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・家庭用電気機械器具・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの
  • (ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)
  • 単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等
  • 古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)
  • 船舶/動植物
  • 顧客に貸与する事業運営(駐車場経営、貸倉庫経営、コインランドリー事業等)における機械装置等
  • 有償で貸与することを目的とした機械装置等
  • 購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸するような事業運営における機械装置等

広報費

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費になります。

補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象になります。
※単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外
(例えば、販路開拓に繋がる商品・サービスの名称や宣伝文句が付記されていないもの)

※ウェブや動画に関する広報費用については、ウェブサイト関連費にて計上してください。

街頭ビジョン広告やデジタルサイネージ広告など映像や動画を使用した屋外広告の掲載料については、広報費
掲載する映像や動画の制作費については、ウェブサイト関連費

対象となる経費の例

  • チラシ・カタログの外注や発送
  • 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
  • 看板作成・設置
  • 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
  • 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
  • 郵送による DM の発送
  • 街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載

対象とならない経費の例

  • 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
  • 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
  • 名刺
  • 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告
    (単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
  • 文房具等
  • 金券・商品券
  • チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
  • 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
  • フランチャイズ本部の作製する広告物の購入

ウェブサイト関連費

販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費になります。

ウェブサイト関連費のみによる申請は出来ないため、必ず他の経費と一緒に申請する必要があります。

ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限です。

ウェブサイトを50万円(税抜)以上の費用で作成・更新する場合、当該ウェブサイトは「処分制限財産」に該当。
補助事業完了後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、廃棄等)が制限されます。

処分制限期間内に当該財産を処分する場合、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、受理されなければ処分不可
※残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。

※補助金交付後の必要なホームページの改良や機能強化は、補助金事務局等への事前承認申請等は不必要

対象となる経費の例

  • 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
  • インターネットを介したDMの発送
  • インターネット広告・バナー広告の実施
  • インターネットでのプレスリリース配信
  • ECモールのシステム利用料、商品の登録作業費
  • 電子パンフレット作成
  • 効果や作業内容が明確なウェブサイ トの SEO 対策
  • 商品・サービスの宣伝のための画像や販売のための動画作成
  • オフライン含むシステム開発
  • 顧客管理システムの構築
  • アプリケーション開発
  • 業務効率化のためのソフトウェア
  • SNS広告、運用代行費
  • 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)※ただしPOS ソフトは3.業務効率化(生産性向上)の取組内容に記載した場合に限る

対象とならない経費の例

  • 商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
  • ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
  • 補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ
  • 有料配信する動画の制作費
  • 有料の講座で使用する動画や電子教材の作成
  • 電子書籍の出版に係る費用(新商品開発費でも対象外)
  • 販売を目的としたシステムやソフトウェア開発(新商品開発費でも対象外)
  • 家庭および一般事務用ソフトウェア
  • 既に導入しているソフトウェアの更新料

展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費になります。

  • 展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費
    (レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象)
  • 外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合、記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせて提出
  • 下記に該当する展示会等出展費は補助対象外です。
    ・ 国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を受けるもの
    ・請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となるもの
     (展示会等の出展について、出展申込みは交付決定前でも構いません。)
    ・販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの
    ・補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの
    ・選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用
    ・実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料
    ・文房具等の事務用品等の消耗品代
    ・飲食費を含んだ商談会参加費等

旅費

補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費になります。

  • 販路開拓を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象
    ※通常の営業活動に要する経費とみなされる場合や補助事業計画に明記されていない出張の場合は、補助対象外
  • 国が定める旅費の支給基準により算出された金額
  • 公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費

対象となる経費の例

  • 販路開拓のための展示会等への出展に係る宿泊施設への宿泊代
  • バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税

対象とならない経費の例

  • 国の支給基準の超過支出分
  • 日当
  • ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分
  • 朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分
  • 視察・セミナー等参加のための旅費
  • パスポート取得料
  • 国の助成制度を利用して支払われた経費

新商品開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費になります。

  • 購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要
    (実際に使用したもののみが補助対象です)
  • 原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要あり

対象となる経費の例

  • 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
  • 新たな包装パッケージに係るデザイン費用

対象とならない経費の例

  • 文房具等
  • 開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用
  • 試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分
  • デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入
  • (包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分
  • システム開発・構築(ウェブサイト関連費にて計上)

借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費になります。

  • 実績報告の際に、借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ補助対象
    ※契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分方式で算出された分のみ補助対象
  • 自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外
  • 事務所等に係る家賃は補助対象外ですが、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となる場合があります。
    なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。
  • 商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は、「借料」に該当

委託・外注費

上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

  • デザイン会社によるデザインの外注など、通常事業として実施している業務については、自ら実行することが困難な業務に含まれない
  • 委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要あり
    (例:市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象外)
  • 店舗改装において50万円(税抜)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限される可能性あり

処分制限期間内に当該財産を処分する場合、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、受理されなければ処分不可
※残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。

対象となる経費の例

  • 店舗改装・バリアフリー化工事
  • 利用客向けトイレの改装工事
  • 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
  • 移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
  • (補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
  • インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用

対象とならない経費の例

  • 補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事など)
  • 「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」に係る費用
  • 顧客に貸与する事業運営(駐車場経営、貸倉庫経営、コインランドリー事業等)におけるスペース等の改装
  • 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸するような事業運営におけるスペース等の改装
  • テレフォンアポイントメント業務の委託に係る費用

まとめ

今回は「小規模事業者持続化補助金」における補助対象経費について、わかりやすくご紹介しました。
経費の内容によっては対象外となる場合もありますので、申請をお考えの方は、ぜひ事前にしっかりとご確認ください。

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