IT導入補助金で採択されたが、導入する予定のソフトを購入する必要がなくなり補助金を辞退したい。
辞退するとペナルティがあるのでは?と、不安になられた方いらっしゃるのではないでしょうか?
この記事ではIT導入補助金の辞退でペナルティがあるのかと、ペナルティをもらうパターンを紹介します。
辞退のペナルティ
まず結論から申し上げますと、採択後に辞退してもペナルティはありません。
これは補助金事務局に確認済みです。
なので、もし期限内に事業が完了できないとなった場合には辞退しましょう。
辞退後再申請できるか?
採択された申請を辞退した場合でも、同年度内でまだ募集回が残っている場合再申請できます。
辞退後、再申請した場合でも審査内容は変わりませんので、通る確率は高いと考えます。
報告期間が間に合わないという理由で、辞退した場合勿体ないのでぜひ再申請をおすすめします!
ペナルティ(返金対象)
IT導入補助金で返金対象となるパターンを紹介します。
下記内容で、実際に返金した方もいらっしゃるので気を付けましょう。
ITツールの利用期間未満で解約
月額払いのクラウドソフトなど毎月お金が発生するソフトがあります。
申請の際は1年間もしくは2年間分の補助がでますので、途中でITツールを解約すると補助額の全額が返金となります。
複数のITツールを導入し、そのうちの一部を解約する場合でも補助事業の辞退とみなされます。
賃上げ目標必須要件未達成
申請時に決めた賃上げ目標が必須の類型の場合、設定した目標に未達であれば補助金の全部の返還を求められる場合がありますので、公募要領をご確認ください。
不正受給
補助金の申請にあたり「虚偽の申請による不正受給」、「補助金の目的外利用」や「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為が判明した場合は、交付決定の取り消しとなります。
補助金交付済みの場合は、加算金を課した上で補助金の返還を求めるそうです。
不正受給が発覚した場合、経済産業省のホームページに下記情報が掲載されます。
また、5年間補助金を受け取ることができなくなります。
- 法人名
- 住所
- 補助金等交付停止期間
- 指名停止期間
- 理由
会社の信頼に関わるので絶対に行わないようにしましょう。
まとめ
IT導入補助金の申請辞退についてでした。
もし事業期間内に実施報告が難しいと考えた場合には、辞退して次の申請期間で再申請して期間内で事業が完了できるようにしましょう。
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