2023年10月から、インボイス制度が導入されます。これによって、企業や経理・会計事務所の業務が大きく変わることが予想されます。そこで今回は、インボイス制度について詳しく解説していきます。
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インボイス制度とは?
いよいよ令和5年10月よりインボイス制度が始まります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、売り手が買い手に正確な適用税率・消費税額を伝えることです。
インボイス制度とは、
インボイス制度の概要|国税庁
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
経理・会計事務所にとって増える業務とは?
仕入税額控除するには、売り手が交付した「適格請求書」の保存が必要です。
簡単に言うと、経過措置期間はありますが、適格請求書でなければ仕入税額控除できないのです。そして適格請求書は税務署の審査を受けて登録された適格請求書発行事業者しか発行できません。
適格請求書(インボイス)とは、
インボイス制度の概要|国税庁
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
この制度によって令和5年10月から仕入れ先から送られてくる請求書が適格請求書(インボイス)かどうかを判断する必要があります。
インボイス登録番号の確認方法
適格請求書発行事業者は国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されています。
しかしながら国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで検索するには法人番号が必要だったり、1件ずつの検索となります。
国税庁適格請求書発行事業者公表サイトから検索する方法
国税庁適格請求書発行事業者公表サイトから検索する方法をご紹介します。
このサイトでは番号を入力すれば検索結果が表示されますが、会社名などの社名からは検索できません。インボイス登録番号は法人番号にTが付いただけですのでまず法人番号を検索する必要があります。
検索した法人番号をインボイス番号検索サイトに入力します。
これで結果が表示されたらその会社は登録しているということが分かります。
登録番号をまとめて検索するを押すと複数同時に検索することができます。
ただし最大10件までしか検索できません。
インボイス逆引き検索から検索する方法
こちらのサイトは会社名から検索することができます。
数件検索するだけであればこちらから検索するのが早いと思います。
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