小規模事業者持続化補助金の応募枠について

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株式会社みどりデジタルサポートはMicrosoft製品を使っていて解決した事や補助金の解説・書き方など皆様の疑問点を解消できるような記事を掲載していきます。

小規模事業者持続化補助金の申請を行う場合、5つの応募枠の中から1つ選択して申請することができます。

この記事は要点を簡潔にまとめておりますが、より詳細な情報は、公募要領をご参照ください。

補助率・補助上限等

類型通常枠賃金引上げ枠卒業枠後継者支援枠創業枠
補助率2/32/3
(赤字事業者3/4)
2/32/32/3
補助上限50万円200万円200万円200万円200万円
※補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行いません。

インボイス特例

インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円上乗せとなります。

要件

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。

イメージ図

インボイス特例イメージ図

賃金引上げ枠

事業場内最低賃金(※1)を地域別最低賃金より+50円以上賃上げした事業者に対して支援する応募枠

  • 補助率:2/3(赤字事業者:3/4)
  • 補助上限:200万円
  • 重点政策加点 項目

要件

補助事業の終了時点に、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であること。
すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上を達成している場合は、現在支給している(※2)事業場内最低賃金より+50円以上とする必要があります。

※1
事業場内最低賃金とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金のこと。
最低賃金の概念は、時間単価のため、年俸制、月給制、歩合給制等の場合は、時間換算額を算出する必要があります。詳しくは、こちらの7ページをご覧ください。

※2
申請時点において直近1か月で支給している賃金のこと。
例)6月に申請する場合、5月に支払った賃金が分かる賃金台帳の提出が必要になります。

注意

・申請時点に、従業員がいない場合は、本枠の対象外です。
・申請時点に、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。
・上記要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。

業績が赤字の事業者に対する要件

直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者。課税所得金額は以下のことを指します。

<法人の場合>
直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額。

<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。

注意

賃金引上げ枠(赤字事業者)を希望した場合、賃上げ加点に加え、赤字賃上げ加点も自動的に適用されます。

卒業枠

補助事業実施期間中に従業員を増やし、事業規模を拡大する事業者に対して支援する応募枠

  • 補助率:2/3
  • 補助上限:200万円

要件

常時使用する従業員の数(※1)が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。

※1

常時使用する従業員の考え方は、こちらの2ページをご覧ください。

※この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
※「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者は、今後、本補助金の対象となりません。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)6人以上
サービス業のうち宿泊業・娯楽業21人以上
製造業その他21人以上

後継者支援枠

「アトツギ甲子園」のファイナリスト・準ファイナリストになった事業者に対して支援する応募枠

  • 補助率:2/3
  • 補助上限:200万円

要件

申請時において、「アトツギ甲子園(※1)」のファイナリスト及び準ファイナリスト(※2)になった事業者であること。

※1
アトツギ甲子園とは、全国各地の中小企業の後継者(アトツギ)が、新規事業アイデアを競うピッチイベントです。詳細は、こちらをご覧ください。

※2
準ファイナリストとは、地方予選大会出場者のうち、ファイナリスト以外であって、特に優秀と認められ、経済産業省HPで公表された者。

創業枠

「特定創業支援等事業」による支援を受け、開業した事業者に対して支援する応募枠

  • 補助率:2/3
  • 補助上限:200万円

要件

「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け(※1)、かつ、過去3か年の間に開業した事業者(※2)であること。

※商工会議所が開催している創業塾や個別相談を受け、開業でも可能。詳細は、各商工会議所のHPをご確認ください。

※1
認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。また「公募締切時から起算して過去3か年」の期間については、こちらの10ページをご確認ください。

※2
<法人の場合>
法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)
①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員

<個人事業主の場合>
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)

注意

「創業枠」で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人、同一個人の別屋号において、再度申請することはできません。

まとめ

今回は、小規模事業者持続化補助金に申請する際の応募枠についてご紹介いたしました。

特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)で申請する方が通常枠よりも補助されるため、ご検討してはいかがでしょうか。

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