株式会社みどりデジタルサポートはMicrosoft製品を使っていて解決した事や補助金の解説・書き方など皆様の疑問点を解消できるような記事を掲載していきます。
2022年度IT導入補助金採択率100%達成
小規模事業者持続化補助金の申請を行う場合、5つの応募枠の中から1つ選択して申請することができます。
目次
補助率・補助上限等
類型 | 通常枠 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 |
補助率 | 2/3 | 2/3 (赤字事業者3/4) | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助上限 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
インボイス特例
インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円上乗せ
賃金引上げ枠
賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに加えて、補助率が2/3から3/4へ引き上がる(インボイス特例対象事業者は、インボイス特例による上乗せ部分も含む)と共に、政策加点による優先採択を実施します。
補助事業実施期間に事業場内最低賃金(※1)を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して支援する枠になります。
要件
補助事業の終了時点に、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。
すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している(※2)事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
※1
事業場内最低賃金とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金のこと。
最低賃金の概念は、時間単価のため、年俸制、月給制、歩合給制等の場合は、時間換算額を算出する必要があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
※2
申請時点において直近1か月で支給している賃金のこと。
例)6月に申請する場合、5月に支払った賃金が分かる賃金台帳の提出が必要になります。
・申請時点に、従業員がいない場合は、本枠の対象外です。
・申請時点に、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。
・上記要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
業績が赤字の事業者に対する要件
「賃金引上げ枠(赤字)」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者。課税所得金額は以下のことを指します。
<法人の場合>
直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。
卒業枠
事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して支援する枠になります。
要件
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
※「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者は、今後、本補助金の対象となりません。
業種 | 常時使用する従業員の数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 6人以上 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 21人以上 |
製造業その他 | 21人以上 |
後継者支援枠
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリスト等になった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者に対して支援する枠になります。
要件
申請時において、「アトツギ甲子園(※1)」のファイナリスト及び準ファイナリスト(※2)になった事業者であること。
※1
アトツギ甲子園とは、全国各地の中小企業の後継者(アトツギ)が、新規事業アイデアを競うピッチイベントです。詳細は、こちらをご覧ください。
※2
準ファイナリストとは、地方予選大会出場者のうち、ファイナリスト以外であって、特に優秀と認められ、経済産業省HPで公表された者。
※3
「後継者支援枠」で採択され事業を実施した事業者は、対象外です。ただし異なる年度において、上記要件を満たす場合は、補助対象となり得ます。
創業枠
創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して支援する枠になります。
要件
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け(※1)、かつ、過去3か年の間に開業した事業11者(※2)であること。
※1
認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。また「公募締切時から起算して過去3か年」の期間については、下記をご確認ください。
受付締切回 | 受付締切日 | 創業枠について、 「公募締切時から起算して 過去3か年」の期間 | 「事業承継加点」の 付与を希望する事業者 の代表者の満年齢の 基準日 | 「経営力向上計画 加点」の対象となる 認定日の期限 |
第 12 回 | 2023年6月1日 | 2020年6月1日~ 2023年6月1日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
第13 回 | 2023年9月7日 | 2020年9月7日~ 2023年9月7日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
※2
<法人の場合>
法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)
①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員
<個人事業主の場合>
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)
「創業枠」で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人、同一個人の別屋号において、再度申請することはできません。
インボイス特例の適用要件について
免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします。
要件
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。
ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、特例は適用されません。
小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外です。
イメージ図

まとめ
今回は、小規模事業者持続化補助金の申請枠についてご紹介いたしました。
サービス
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